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利用規定

使用及び管理規則

台南市公共図書館の使用及び管理に関わる細則

台南市政府101年8月13日に府法規第1010652987A号令により発令。
第一条 この細則は図書館法の第八条及規定手数料法の第十条第一項により定めるものとする。
第二条 この細則の所轄官庁は台南市政府文化局とする。
第三条 台南市公共図書館(以下は公共図書館と略称)の書庫と各エリアの開放時間及び使用方式については、各分館の公告によって処理する。
第四条 公共図書館を利用する場合、以下の規定を従わなければならない。
一、 衣類の清潔及び環境の清潔を保つこと。
二、 携帯電話、ポケベルなどの通信設備を切るかマナーモードにすること。電話を使用する場合は、室外でご使用ください。
三、 六歳以下の児童は成年に達したものと同行すること。
四、 各公共設備を大切に使用すること。
五、 私物は個人で管理すること。
六、 緊急事態が発生した場合は、館員の指示に従って速やかに避難すること。
七、 その他、所轄機関の公告事項など。

第五条 公共図書館を利用時に、次のような状況の場合、図書館から退去させることができるものとする。
一、 法定伝染病の罹患者、心身喪失状態にある者、泥酔者。
二、 寝る、飲食をする、唾を吐く、喫煙をする、ビンロウを噛む者及
び他人の閲覧に好ましくない影響を与える行為をする者。
三、 動物を連れている者。ただし、視覚障害者に随伴する盲導犬及び
専門の訓練員が訓練中の盲導犬の子犬の場合は除く。
四、 危険物を持っている者。
五、 広告を貼る、ビラを配る、商品販売などをする者。
六、 その他、法令または所轄機関の公告事項に違反した場合。

第六条 公共図書館の図書資料を貸出する場合、公共図書館の図書利用カード(以下はカードと略す)を持参するか、代理人によって委任状と委任した者および及び委任された代理人の身分証明の書類を提出する必要がある。

第七条 カードを申請する場合、申請書を記入をしなければならない。また、以下の規定によって関連書類の原本を公共図書館に提出しなければならない。
カードの申請書に必要事項を記入し、必要書類の原本を提出すること。
一、個人図書利用カード
1、中華民国の国民は、身分証明書或いは運転免許証をご持参すること。
2、身分証明書が発行されていない未成年者の場合、申請者の両親或いは後見人が身分証明書及び戸籍謄本を持って申請しなければならない。ただし、学校申請の場合を除く。
3、外国籍と中国大陸籍の場合、パスポート、居留証または入国許可証を提出すること。

二、台南市(以下は本市と略)に在住している家族は、その家族全員の身分証明書及び、戸籍謄本或いは3ヶ月以内の一家の戸籍謄本により、一戸当たり1枚申請できる。カードの代表者は戸主とする。

三、団体図書館利用カード
本市に在住している機関、学校及び登録のある企業・会社の場合、その登録証明の資料及び申請者の身分証明書で申請できる。代表者は申請の担当責任者とする。
カードは本市の各公共図書館のカードとして使うことができるが、2年
ごとに前項の証明書類によって利用者確認を行う。確認がなされた後、引き続き使用できる。

第八条 申請者が自らカードを申請できない場合、委任状と委任された代理人の身分を証明する書類を提出することによって、代理人による申請ができる。カードの確認申請および再発行の場合も同様である。

第九条 利用者の個人資料に変更があったりカードを紛失した場合、任意の公共図書館に資料変更またはカード紛失の届出をしなければならない。カード紛失の届け出がされてない資料やカードなどが盗用された場合、それに伴って発生した損害は、利用者が賠償責任を負わなければならない。

第十条 図書証の再発行を申請する場合、第七条に記された身分を証明する書類を提出しなければならない。また、手数料50元を徴収する。申請者が図書館利用停止の事由がある場合には、その利用停止の事由が消失した後に、申請ができる。

第十一条 貸出の図書資料の期限及び冊数は、所轄機関の規定によって定める。

第十二条 返却期限を過ぎた場合は、各図書資料の延滞日数の累積数を貸出中止の日数になります。一冊は一日毎1点を記入し、60点に達した場合は本の貸出、予約及び通閲権利を中止させ、また、返却期限を過ぎた図書資料を返却した次の日から、60日間貸出を停止する。
   書籍を借りた者は累計の延滞日数に応じて、延滞金を計算することとする。延滞金は一日につき一元で計算し、それを納入した後、図書資料を貸出可能になる。

第十三条 以下の図書資料は公共図書館内での閲覧に限る。貸出のサービスは行わない。
一、 新聞、最新号の雑誌及び参考図書。
二、 その他、館内のみの閲覧に限定されているもの、公務用の資料および禁帯出の図書資料。

第十四条 利用者は、借りようとする資料に破損、落丁、書き込み、汚損など
の有無を確認すること。以上のような状況がある場合、必ず貸出時に明
示すること。

第十五条 貸出された図書資料を各館が回収する必要になった場合、通知を受け取ってから、1週間以内に返却すること。


第十六条 利用カードを持っている者は、予約システムによって任意の公共図書館の貸出中の資料を予約できます。利用カード1枚につき予約できる冊数と本の受け取り期限については、その所轄機関の公告により処理する。

第十七条 館内の図書資料、雑誌、新聞及び設備を大切に扱うこと。図書資料は貸出手続きをしてから、館外に帯出することができる。

第十八条 図書資料の閲覧とコピーについては、著作権法及びその他の関連法令に従うものとする。
   コピー及びプリントアウトにかかる費用については、政府から台南市政府及び所属機関と学校に出されている費用の基準に準じることとする。

第十九条 情報検索コーナーのパソコンは検索とプリントアウトだけに提供する。視聴覚コーナーにおいては、公共図書館の視聴覚資料しか視聴することはできない。
  前項の設備を使用する場合、利用カードで登記した順で利用できる。
情報検索コーナーは一人一回につき30分の使用を上限とする。視聴コーナーでは一人一回につき二時間の使用を上限とする。但し、利用待ちの人がいない場合はこれとは限らない。

第二十条 利用カードを本人以外が受け取ることはできない。また、利用カー
ド申請者に成りすまして使用したり、他人に貸与して使用させることはで
きない。違反した者は、利用カードの利用を停止し、関連法令により処理
をする。

第二十一条 図書資料を貸出・閲覧した者は、それの保善をする責任を負う。紛失、破損、ページ紛失、添付資料の紛失、書籍への書き込み、書籍を汚損した者は、紛失・破損・汚損したものと同じ図書または新版の図書を弁償しなければならない。定期刊行物、新聞であれば、紛失、汚損したものと同じ刊行物及び日期のものを弁償すること。セットになっている図書資料の場合は、セットの中で紛失したもののみを弁償すればよい。但しセットの中の紛失したものと同じ本が弁償できない場合、セットをまとめて購入したうえで弁償すること。その場合は新しく購入したもの館所蔵とし、館に所蔵されていたもの弁償者に譲渡することとする。
上記規定によって賠償できない場合には、下記の基準に従って代価を計算して弁償をいただくか、三年内に出版され、紛失した図書資料の価額以上の同類目の図書資料、二冊以上で弁償を行ってください。
一、 台湾元で価格が示されているものは、その価格の二倍に相当する金額で弁償すること。

二、 基本定価で定価したものは、その定価の九十倍に相当する金額で弁償すること。

三、外貨で価格が示されているものは、当日為替の二倍相当する金額で弁償することと。

四、 連続性のある全集・叢書・セットは総価格の二倍に相当する金額で弁償すること。連続性のない全集・叢書・セットは一冊の価格の二倍に相当する金額で弁償すること。定価が表示されてないものは、平均単価の二倍に相当する金額で弁償すること。

五、 価格が表示されていない中国語図書資料は、一ページにつき1元で計算すし、ページ数が判定できないものは400元で弁償金額を計算する。外国語図書資料は、一ページにつき2元で計算し、ページ数が判定できないものは、小説類は図書一冊につき400元、その他の図書は一冊につき1000元として計算する。

六、 価格が表示されていないビデオテープ、VCD、CD-ROMの業務用コンテンツは一点につき2500元で計算する。家庭用コンテンツは一点につき500元で計算する。DVD及びLDの業務用コンテンツは一点につき3500元、家庭用コンテンツは一点につき1000元として計算する。カセットテープ、CDは一点につき500元として計算する。

七、 付属品を紛失した場合は、その資料の定価の二倍に相当する金額として計算する。貸出した者が任意の公共図書館に弁償を申請した時、すでに返却期限を過ぎている場合には、第十二条の規定に従って処理する。

第二十二条 公共図書館のパソコンを使用する際、以下の状況があった場合、公共図書館はその者のパソコン使用を禁止することができる。
一、館内、館外のインターネット設備とホストコンピュータを破壊したもの。
二、コンピューターウイルスを拡散した場合。
三、コンピュータープログラムの不正変更した場合。
四、不法ソフトをダウンロードをした場合。
五、アダルトサイトにアクセスした場合。
六、オンラインゲームおよびコンピューターゲームを使用した場合。
七、ネットワークセキュリティ、閲覧秩序に影響を与える場合及び不適切な行為があった場合。
以上に挙げた不適切な行為を防止するために、公共図書館ではネットワークの監視および管理ソフトウェアをインストールすることができる。

第二十三条 本実施細則は公布された日から効力を発するものとする。